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2017年06月9日 1:39 am

最近、GSKなど海外メガファーマはDNAエンコードライブラリー(DEL)を活用したスクリーニングを、また、中国のHITGENがDELに特化したカスタムサービスを行っているようですが、DELについて知財権の問題はどのようになっているのでしょうか。
アプタマーのSELEX法の基本特許同様に、根本の技術はどこかが握っていて、そこに多額の使用料を支払うとかの形なのでしょうか。それとも、エンコードする化合物が独自性があれば各自でフリーにDEL技術を使用できるのでしょうか?詳しい方、ライブラリーメーカーの方、教えていただけないでしょうか。

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